1.基本方針
すばる薬局(以下「事業所」という。)は、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待防止法」に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定する。
2.高齢者虐待の定義
(1)
身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)
介護・世話の放棄放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)
心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)
性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)
経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること。又は不当に財産上の利益を得ること。
3.虐待防止にかかる検討委員会の設置
事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。
・委員長は管理薬剤師が務める。
・委員会の委員は、勤務薬剤師(代表1名)・事務職員(代表1名)とする。
②委員会の運営責任者は管理薬剤師とし、当該者をもって「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。
③委員会の開催にあたっては、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。
④委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。
(ア) 虐待防止のための職員研修に関すること
(イ) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
(ウ) 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
(エ) 虐待が発生した場合に、その対応に関すること
(オ) 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
①職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。
(ア)高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
(イ)高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
(ウ)虐待の種類と発生リスクの事前理解
(エ)早期発見・事実確認と報告等の手順
(オ)発生した場合の改善策
②研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には必ず実施する。
③研修の実施内容については、研修資料、出席者、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する。
5.虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針
①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
②緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6.虐待等が発生した場合の相談報告体制
①利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
②利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
③虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市町村へ報告しなければならない。
7.成年後見人制度の利用支援に関する事項
利用者または家族に対して、利用可能な成年後見人制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。
8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
①虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
③相談受付後の対応は、「6
虐待等が発生した場合の相談報告体制」によるものとする。
9.利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和6年12月1日から施行する。